多くの方々が関心を寄せている年金をテーマとし、制度や最近の情報などをご紹介します。
■■■ 年金改正はいつから?
 いただいたご質問に対する回答形式でご紹介します。
Q  私は昭和15年1月生まれの来年60歳で定年になるサラリーマンです。厚生年金を37年間加入しています。私の年金はどのようになりますか?

A 年金改正によって実際に影響を受けるのは、平成13年4月1日以降に年金の受給権が発生する人からで、あなたの生年月日では旧制度の通り、60歳より特別支給の老齢厚生年金(特老厚)が受給できます。
 生年月日で昭和16年4月2日から昭和18年4月1日に生まれた男性は特老厚(定額部分+報酬比例部分)が受給できるのは61歳からで、 60歳から1年間は部分年金 (報酬比例部分)が受給できます。女性の場合、部分年金が支給されるのは男性と異なり昭和21年4月2日以降に生まれた人からです。

 厚生年金に長期加入44年 (現行45年、変更予定)以上 ある人は生年月日にかかわらず退職していれば60歳より特老厚が受給できます。坑内員、 船員であった期間が15年以上ある人も生年月日にかかわらず退職していれば55歳より特老厚が受給できます。


2006.04.24

■■■ 知らないと大変!
要注意 昭和16年4月2日以降生まれの人
 平成13年4月より老齢厚生年金の仕組みが大きく変わりました。生年月日で昭和16年4月2日以後生まれの人から該当します。
 まず、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が従来の60歳より生年月日によって61歳から65歳まで段階的に引き上げられます。60歳からは部分年金(報酬比例部分の年金)が支給されます。年金額は従来の約半分強の額です。その後61歳以降で定額部分の年金が支給されます。
 
また、定額部分の年金が支給開始年齢になる前に希望すれば老齢基礎年金の全部又は一部を繰り上げて部分年金と一緒に受給することもできます。部分年金だけでは年金額が少ないと思われる人は老齢基礎年金の全部繰り上げや一部繰り上げ検討されると良いでしょう。
 ただし、どれをとるかによっては損得が有ります。一部繰り上げをした人は全部繰り上げの請求ができないなどの決まりがありますので、注意が必要です。

 加給年金の支給開始年齢も定額部分の年金が支給される年齢から支給されますので、従来のように一律60歳からは支給されません。支給開始年齢が61歳以降になりましたので、60以降で結婚される人には朗報です。なぜなら従来では60歳になった時点で配偶者がいなければその後結婚しても加給年金は支給されませんでした。改正後は61歳以降で定額部分の年金が支給される前までに加給年金対象者がいれば支給されるようになりました。
 60歳以降で在職しながら年金を受給する在職老齢年金額も低額になります。部分年金額は在職時の報酬月額との計算により減額または全額支給停止になります。ただし、老齢基礎年金の全部繰り上げや一部繰り上げは支給停止の対象になりません。

その他、裁定請求書提出時に厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にある人は障害の状態にある事の申し出が必要になります。特に脱サラ後、国民年金加入時に障害が発生し障害年金を受給できなかった、障害厚生年金3級程度の人は特に注意が必要です。


2006.04.10

■■■ やさしさの足りない年金行政
 柏市松葉町のAさんは昨年、 定年退職し雇用保険を受給していたが、厚生年金はその年の春に始まった併給制度の廃止で受給停止になっていた。 そして9月15日に雇用保険の受給期限がきて、本格的な年金生活に入ったが「1回目の厚生年金を受け取れるのは、来年になるだろう」と聞かされて、途方に暮れている。

 年の瀬はどの家庭でも物入りだ。その間に3カ月も収入がないとなると、Aさんの場合、なけなしの退職金に手をつけて食いつなぐしかない。

 どうしてこういうことになるのだろう。早速、新松戸の社会保険事務所を訪ねて相談したが、ふに落ちない。  念のため年金番号を伝えてコンピューターで現況を調べてもらったが、10月8日の時点で職業安定所から社会保険事務所に入力されているAさんの雇用保険情報は、なんと『8月中旬』という古いデータだったのである。「この調子だと『9月15日、雇用保険受給終了』というデータが入力されるのは2カ月後の11月中旬以降になり、厚生年金の年内支給は無理かもしれない」。それが社会保険事務所の回答だった。

 年金と雇用保険の併給が廃止されたのはAさんの年代が最初だ。Aさんの雇用保険がこの時期に切れることは計算上、分かることだし、こうした事態に備えて、行政の側にやさしい心があったら、防げるトラブルではないだろうか。

 職業安定所の「労働省」と 社会保険事務所の「厚生省」のタテ割り行政のはざまで、こんな悩みを抱えている高齢 者も多いに違いない。(米)


2006.04.03

■■■ 海外留学の子の年金について
 いただいたご質問に対する回答形式でご紹介します。
Q  私の娘が外国で留学することになりました。20歳になっていますが、国民年金の保険料は払わなければならないのでしょうか。

A 任意加入です!
 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍のある人は、国民年金の任意加入者です。
 将来、老後の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給することなどを考えて加入するかどうか決めてください。
 加入手続きと保険料の納付は、国内での最終住所地に1親族が住んでいるときは、親族の方に依頼して最終住所地の市町村で手続きをします。2最終住所地に親族が住んでいないときは、日本国民年金協会に依頼して手続きをします。

2006.03.20

■■■ 年金受給者現況届けの提出について
 現況届は、年金受給者の誕生月の末日までに社会保険業務センターに到着するように提出します。現況届は引き続いて年金を受ける権利があるかどうかを確認するため、毎年1回誕生月に提出する事が決められています。提出されないと年金の支払いが一時とまりますので必ず期限までに提出して下さい。

 現況届の用紙に年金受給者の住所、氏名などを自筆で署名します。受給者本人が記入できない場合は、受給者本人が記入できない場合は、受給者の欄及び加給年金額対象者の欄をもれなく記入し、「代理人署名欄」に代筆者の氏名、住所などを記入(署名)します。

 現況届と65歳時に送られてくる「諸変更裁定請求書」については、平成11年1月より年金受給者本人及び代理人の押印は不安となりました。

2006.03.06

■■■ 定年退職後の医療保険に年金について
 会社を退職したあとの医療保険はどうなさいますか。大きく分けると3つの選択肢がありますのでご説明いたします。
1.健康保険の任意継続被保険者になる。健康保険の加入期間が継続して2カ月以上ある人は、退職後2年間個人で健康保険に加入できます。給付の内容やご家族の扱いも今までも同じです。手続きは退職日の翌日から20日以内に住所地の社会保険事務所または健康保険組合に加入手続きをします。

2.国民健康保険の退職被保険者になる。老齢厚生年金や退職共済年金を受給できる人とその家族は国民健康保険の一般被保険者とは区別して給付面で優遇されます。一部負担金は本人2割、家族は入院2割、通院3割です。ただしこの適用を受けられるのは次の人に限られます。厚生年金や共済年金の加入期間が20年(40歳以降10年)以上ある人です。手続きは住所地の国民健康保険課で年金証書が届いた日から14日以内に加入手続きをします。前記の年金加入期間が無い方は国民健康保険の一般被保険者になります。

3.ご家族が加入している健康保険の被扶養者になる。加入する人の年収が130万(60歳以上または障害者の方歯180万)未満で健康保険被保険者の年収の2分の1未満であること等が加入する条件です。退職後雇用保険の失業給付をうけられない期間も健康保険の被扶養者になれます。

 国民健康保険の保険料は前年の収入を基に計算します。退職後すぐに国民健康保険に加入すると保険料が1に加入するより高額になるケースがあります。一般的には退職後1に加入しその後2に加入する方法がお得です。それぞれの保険料を良く確認してから加入しましょう。
2006.02.21